葬祭費についてご案内します。
国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭をおこなった方(喪主または領収書の名義人)に葬祭費5万円を支給する制度です。
以下の場合は、葬祭費の支給を受けることができません。
・火葬のみの場合。
・会社の健康保険組合等の被保険者(被扶養者は除く)が、資格喪失後3か月以内に死亡し、以前加入していた健康保険組合等から死亡について給付を受ける場合。 ※詳しくは加入していた健康保険組合等にお問い合わせください。
・死亡届を提出してから約1週間後、支給となる世帯に請求書を郵送します。
・通知文に持ち物などが記載されていますので、確認して手続きを行ってください。
・1人世帯の方が死亡したときは、死亡届の届出人宛に請求書を郵送します。
葬祭をおこなってから2年で時効となり、支給ができなくなりますのでご注意ください。
市民部 保険年金課 保険給付係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話:0544-22-1138
ファクス:0544-28-1351
メールアドレス:hoken@city.fujinomiya.lg.jp
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