静岡県富士宮市
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患者等搬送事業者の認定
2016年07月01日掲載
富士宮市消防本部では、患者等搬送サービスを行う一定要件を満たした民間事業所を「患者等搬送事業者」として認定をしています。
患者等搬送事業者とは
救急車を呼ぶほどではないが病院等へ患者を連れて行きたい時や、寝たきりや歩行が困難で車椅子やストレッチャー等を使って入退院、転院、通院等を行いたい市民の皆様に安心・安全に患者搬送サービスを利用して頂くために、一定要件を満たした民間事業者を患者等搬送事業者として認定します。

審査・検査の結果、認定基準に適合しているとして認定を受けた時は、患者等搬送事業者認定マーク等を表示することができます。なお、認定の有効期間は認定を受けた日から起算して5年で、更新は期間の満了する日の1ケ月前から満了する日までです。
対象事業所の要件
資格
道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次のいずれかの許可書もしくは免状または登録証を取得している者。
※富士宮市内の事業者が対象です。
・一般乗用旅客自動車運送事業
・一般貸切旅客自動車運送事業
・特定旅客自動車運送事業
・自家用有償旅客運送
乗務員
満18歳以上の者で、次のいずれかに該当する者。
・患者等搬送乗務員適任証の交付を受けている者(※適任証は、搬送乗務員基礎講習の修了考査を合格した者に交付)
・特例適任者
認定までの流れ
1. 対象事業者であり、患者等搬送乗務員適任証を有する乗務員等を有する事業所(※適任証を有してなければ患者等搬送乗務員基礎講習の受講が必要)
2. 患者等搬送事業認定申請(※必要書類の申請)
3. 申請書類、車両、乗務員、資器材等の審査      
4. 患者等搬送事業者の認定
提出書類
申請の受付期間
・患者等搬送事業・・・ 随時受付
・患者等搬送乗務員・・・ 毎年6月第3週の月曜日から8月第3週の月曜日まで
・患者等搬送乗務員(車椅子)・・・ 毎年7月第4週の月曜日から9月4週の月曜日まで
認定を受けるための留意点
・車体には患者等搬送用自動車である旨の表示をする
・使用する車体はサイレン又は赤色警告灯を装備するなど救急自動車と紛らわしい外観をしていない
・車内は毎月1回の定期消毒及び毎使用後の消毒を行う
・車両に指定された資器材の積載をする
・パンフレッド等の事業案内にあたり、救急隊と同等の活動ができるかのような表現又は記載をしてはいけない
申請先
富士宮市中央消防署 救急係
(場所)静岡県富士宮市源道寺町5-1
(電話)0544-26-5119
その他必要事項
認定事業者として申請をお考えの方は、事前に富士宮市中央消防署へ事前にご相談ください。
■お問い合わせ
消防本部 中央消防署
〒418-0074 静岡県富士宮市源道寺町5番地の1
電話:0544-26-5119
ファクス:0544-26-0619
メールアドレス:f-chuo@city.fujinomiya.lg.jp
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