静岡県富士宮市
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離婚することになりました。必要な手続きを教えてください。
2024年12月04日掲載
質問
離婚することになりました。必要な手続きを教えてください。
答え
市民課へ離婚届を提出してください。調停離婚の場合は調停成立日から10日以内、裁判離婚は審判・判決確定の日から10日以内に提出してください。
届出地 本籍地・所在地
届出人 夫または妻、調停離婚・裁判離婚の場合は申立人
手続きに必要なもの
・届出書(1通)
・調停調書の謄本(調停離婚の場合)
・判決書の謄本及び確定証明書(裁判離婚の場合)
・マイナンバーカードや免許証などの本人確認書類
・記載項目に変更のある場合は、マイナンバーカード、国民健康保険証または資格確認書、介護保険証、印鑑登録証、後期高齢保険証または資格確認書
注意事項
・夫婦間の未成年の子については親権者を定める必要があります。
・協議離婚の場合は証人2人の署名が必要です。
関連リンク
離婚届
■お問い合わせ
市民部 市民課 記録係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話:0544-22-1135
ファクス:0544-28-1352
メールアドレス:shimin@city.fujinomiya.lg.jp
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