学生のため、国民年金保険料を納められないのですが。
学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。前年の所得が一定の基準額以下の場合に利用できます。市役所1階保険年金課・8番国民年金窓口で申請してください。
承認された期間は、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。
・顔写真付きの身分証明書
・基礎年金番号がわかるもの、またはマイナンバーがわかるもの
・学生証の表裏のコピー、又は在学証明書の原本
関連リンク
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 学生納付特例対象校一覧
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