富士宮市では、令和7年4月から「こども誰でも通園制度」を実施します。
「こども誰でも通園制度」は、保護者の就労要件などを問わず時間単位で保育所などの施設を利用することができる新たな制度で、令和8年度から全国で実施される予定です。
事業内容については、現時点での状況となります。変更等については随時更新していきます。
保育所などに通っていない家庭のこどもを対象に、保育所などで月10時間までの通園をすることで、集団生活の機会を通じたこどもの成長を促す制度です。また、利用児童の保護者を対象に子育てに関する相談支援などを行います。
富士宮市に住民票のある0歳6か月から満3歳未満のこども
※利用日時点で、認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っているこどもは対象外となります。
※満3歳未満は、3歳の誕生日の前々日までを指します。
月曜日?金曜日 9:00?16:00(祝日、年末年始を除く)
こども一人あたり月10時間まで利用できます。1時間単位で申し込んでください。
※利用は時間単位のため、1時間に満たない利用の場合も1時間分の利用と見なします。
※前月の余り時間を翌月に繰り越したり、翌月分を繰り上げて利用することはできません。
1時間あたり300円
11:00?12:00の利用は別途給食代をいただきます。
(給食提供は1歳からです。0歳児は基本ミルクをご持参いただきます。)
※世帯の状況によって利用料金の減免があります。
※給食代は決められた金額を徴収します。
※利用料金等は使用する施設が指定する方法での支払いとなります。
利用減免額
対象者 |
減免額
(児童1人1時間当たり) |
減免に必要な書類 |
生活保護世帯 |
300円 |
「生活保護受給証明書」
「保護(開始)決定通知書」等 |
市民税非課税世帯 |
240円 |
申請時点によっては、前住所地の市民税課税証明書の提出が必要となります。 |
市民税所得割額合算額が
77,101円未満である世帯
(年収360万未満相当世帯) |
210円 |
〃 |
要支援世帯 |
150円 |
|
富士宮市立北山保育園
住所:富士宮市北山1377番地の1
電話:0544?58?1143
1 利用認定申請
下記フォームから利用登録してください。
申請はこちら
2 審査
要件に該当しているか、市が確認します。
3 認定通知書送付
申請から約2週間前後で発送します。
4 親子面談
認定証が届きましたら、事前に利用希望施設へ面談予約をして、面談を受けます。
5 予約
面談後、利用希望日を施設に伝え、利用する日時を調整します。
5月以降は原則前月の20日から利用しようとする日の前々日までに予約をしてください。
4月分については別途対応します。
6 利用開始
利用料を施設へ支払います。
保健福祉部 保育支援課 保育係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話:0544-22-1147
ファクス:0544-22-1401
メールアドレス:hoiku@city.fujinomiya.lg.jp
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