指定地域密着型サービス事業者等の指定申請・指定更新申請の手数料の徴収について
2024年04月01日掲載
指定権限が富士宮市にあります指定地域密着型サービス事業者等につきましては、受益者負担の観点から、平成31年4月1日以降の指定の申請及び指定の更新の申請に係る手数料を徴収することといたしましたので、御理解と御協力をお願いいたします。
1 申請の流れと手数料納付のイメージ
- 事業者は、指定申請書又は指定更新申請書を市へ提出します。
- 市は、納入通知書を発行します。
- 事業者は、金融機関で申請手数料を納付します。
- 申請手数料の納付期限は、納入通知書を発行の日から10日以内とします。
2 対象となるサービスの種類と指定申請又は指定更新申請の手数料の額
サービスの種類 | 新規指定申請手数料 | 指定更新申請手数料 |
---|---|---|
地域密着型サービス | ||
(1)地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護 |
30,000円 | 15,000円 |
(2)地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護 以外 |
20,000円 | 10,000円 |
地域密着型介護予防サービス | 15,000円 | 8,000円 |
居宅介護支援 | 20,000円 | 10,000円 |
介護予防支援 | 15,000円 | 8,000円 |
介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業) | 15,000円 | 8,000円 |
- 複数のサービス(例:認知症対応型共同生活介護と介護予防認知症対応型共同生活介護)を同時に申請した場合でも、1サービスごとに納付する。
- 第1号事業のうち指定する事業は、介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス、訪問型サービスA、通所型サービスAとする。
3 施行期日
平成31年4月1日
4 留意事項
- この手数料は、申請の審査のための手数料であるため、審査の結果、新規指定、指定更新ができない場合でも返還しません。
- 他市町村に所在する指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所又は介護予防支援事業所であって、当該事業所の所在地の市町村の指定を受けている事業所における本市への指定の申請又は指定の更新の申請に係る手数料は、免除します。
お問い合わせ
保健福祉部 福祉企画課 指導係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1114
ファクス: 0544-22-1277