長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置
2024年04月01日掲載
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置について掲載しています。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置とは
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等により定期の予防接種の機会を逸した方について、接種の機会を確保するものです。
対象者
次に掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期の予防接種受けることができなかった場合に限る)
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
- 上記1.2の疾病に準ずると認められるもの
- 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る)
- 医学的知見に基づき、対象と認められるもの
助成対象の予防接種
- 予防接種法に定められている定期予防接種
※ただし、以下の予防接種は年齢に上限があります。
- BCG:4歳未満
- 小児用肺炎球菌:6歳未満
- ヒブ:10歳未満
- 5種混合:15歳未満
- 4種混合:15歳未満
接種料
無料
注意
- 必ず接種前に申請してください。
- 長期療養者専用の予診票を使用しなければ無料となりませんのでご注意ください。
- 文書料は自己負担となります。ご了承ください。
手続きの流れ
- 「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」をダウンロードし、主治医に記入していただく。
- 健康増進課へ申請をする。(主治医の理由書の提出が必要です。)
- 申請後、健康増進課から、対象者専用の予診票を発行(郵送)する。
- 接種可能となった日から2年以内に、医療機関で接種を受ける。
理由書
下記から理由書がダウンロードできます。
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長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書 (PDF 57KB)
お問い合わせ
保健福祉部 健康増進課 母子保健係
〒418-0005 静岡県富士宮市宮原12番地の1
電話番号: 0544-22-2727
ファクス: 0544-28-0267