富士宮市について
2022年12月01日掲載
「選挙のために必要とする建築物」は、建築に係る手続きで通常と異なる点があります。
存続期間が短く、一時的な使用の後に解体されることが明らかな「選挙のために必要とする建築物(仮設選挙事務所)」は、仮設建築物という扱いをすることができ、建築に係る手続において通常と異なる点があります。仮設選挙事務所を建築するに当たり関係する法律の手続について、以下のとおり資料を取りまとめましたので、参考にしてください。
選挙管理委員会事務局
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電話番号:0544-22-1194
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