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富士宮市について

政治活動用看板証票交付申請書

2021年04月01日掲載

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(証票)について掲載しています。

概要

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板(公職選挙法143条第16項第1号)には選挙管理委員会が交付する証票(同17項)を貼り付けなければ設置することができません。また、その立札及び看板の枚数は制限があります。公職の候補者等1人につき6枚以内、同一の公職の候補者等に係る後援団体の合計で6枚以内となります。
なお、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板は、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとに合計で2枚まで設置することができます。

証票の申請手続きについて

立札・看板の設置場所 提出書類
候補者本人の政治活動用事務所 証票交付申請書(候補者用)
後援団体の政治活動用事務所 証票交付申請書(後援団体用)
政治団体設立届の写し(新規の場合)
後援団体の規約の写し(新規の場合)
※静岡県選挙管理委員会へ届出後、写しが交付されます。

手数料等

無料

備考

証票は申請受理後に交付します。申請は証票1枚分から随時受付します。

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時まで(公職選挙法第270条)

申請書のダウンロード

候補者本人の政治活動用事務所

後援団体の政治活動用事務所

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