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富士宮市について

在外選挙制度

2023年10月05日掲載

「在外選挙制度」を利用すると、外国にいても国政選挙の投票を行うことができます。

在外選挙制度とは

外国にいても国政選挙の投票ができる制度です。この制度を利用するには「在外選挙人名簿」への登録が必要です。

画像-在外選挙

関連リンク

在外選挙制度について、詳しくは総務省のホームページをご覧ください。

在外選挙の対象となる選挙

選挙できる選挙区

登録された市区町村の属する選挙区となります。

投票の方法

在外公館投票

在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票することができます。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。

投票できる期間・時間は、原則として選挙の公(告)示日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。
(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)

在外公館投票

郵便投票

在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、郵便による投票もできます。登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵便により投票用紙を請求すれば、投票用紙が住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵送されます。

※住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。

郵便投票

日本国内における投票

在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。

在外選挙人名簿の登録申請

在外選挙制度を利用するには、申請を行い、在外選挙人名簿に登録されなければなりません。申請は「在外公館申請」と「出国時申請」の2つの方法があります。

出国時申請

対象者(申請できる人)

満18歳以上の日本国民(居住国への帰化等により日本国籍を失った方や公民権停止をされている方は対象になりません)で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方。

申請方法

申請は、最終住所地の市区町村の窓口に出向いて申請します。郵送やファクスによる申請はできません。
富士宮市においては、市役所市民課又は出張所で転出届を提出してから、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が市選挙管理委員会窓口で申請をしてください。ただし、申請できる期間は転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までです。受付時間は、午前8時30分から午後5時までです。
なお、申請書は選挙管理委員会窓口又は総務省ホームページで入手することができます。

必要なもの

1.申請者本人の旅券
2.申請者からの委任を受けた方が代理で登録申請をする場合は、更に以下の書類が必要です。
 (①申出書 ②代理で申請する方の旅券)

在外公館申請

対象者(申請できる人)

年齢満18歳以上の日本国民(居住国への帰化等により日本国籍を失った方や公民権停止をされている方は対象になりません)で、引き続き3か月以上その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方。

申請方法

申請者本人又は申請者の同居家族等※が必ず在外公館の領事窓口に行って申請してください。申請書は在外公在外館にあります。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。
※同居家族等には、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方が該当します。例えば、夫が在留届の氏名欄に記載され、妻が在留届の同居家族欄に記載されている場合には、夫が申請者の場合は妻が同居家族等に該当し、妻が申請者の場合は夫が同居家族等に該当します。

在外選挙人名簿の登録市区町村★

原則として、日本国内最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。ただし、次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区長村選挙管理委員会になります。

必要なもの

1.申請者本人の旅券

2.申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有することを証明する書類
a)引き続き3か月以上居住している方
 (例:住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所記載の電気・ガスの領収書等)
b)申請時における居住期間が3か月未満の方
 住所を定めた日から登録申請日までの間において引き続き住所を有していることを証明する書類

3.同居家族等が代理で登録申請をする場合は、更に以下の書類が必要です。
 (①申出書 ②代理で申請する方の旅券)

その他

死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4ヶ月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されますので、在外選挙人証を直接又は郵送で在外選挙人名簿に登録されていた市区町村の選挙管理委員会に返却してください。

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