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富士宮市について

風致地区条例

2013年12月27日掲載

都市の風致を維持するための「風致地区条例」について掲載しています。


美しい風致景観を守り、緑豊かな生活環境をつくる

風致地区条例の概要

風致とは、樹林地、水辺地などで構成された良好な自然景観をいいますが、これらは生活に潤いを与え、緑豊かな住環境をつくり出しています。
近年、宅地化や斜面地の開発がすすみ、都市における良好な風致の維持が困難な状況になりつつあります。
このため、静岡県及び富士宮市は、都市の風致を維持するために、都市計画によって、風致地区を定め、風致地区条例を制定しました。
美しい風致景観を守り、緑豊かな生活環境をつくるために、皆様のご協力をお願いいたします。

許可の必要な行為

風致地区内で次の行為をするときは、市長の許可が必要です。

  1. 建築物・工作物の新築、改築、増築または移転
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 土石の類の採取
  5. 水面の埋立てまたは干拓
  6. 建築物等の色彩の変更
  7. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積

許可基準

1 建築物に関する基準

  第1種風致地区 第2種風致地区
高さ 8m以下 15m以下
建ぺい率 20%以下 40%以下
道路後退 3m以上 2m以上
隣地後退 1.5m以上 1m以上
地盤面の高低差 6m以下 9m以下

2 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更に関する基準

3 木竹の伐採に関する基準

伐採の行われる土地及びその周辺の土地の風致を損なうおそれが少なく、かつ、次のいずれかに該当すること

4 建築物の形状、色彩に関する基準

建築物の形状については、奇抜なデザインではなく、屋根、外壁等の色彩については、明度及び彩度の高い目立つ色は避けること。形状、色彩共に周辺の土地における風致景観に調和した落ち着いたものであること。

5 大規模な建築及び宅地造成行為に関する指導基準

敷地面積0.1ヘクタール(1,000平方メートル)以上の建築行為及び宅地造成行為などは更に細かな指導基準が有りますので、 詳しいことは富士宮市役所・花と緑と水の課・公園緑地係までお問い合わせください。

6 申請書類

下から申請書類のダウンロードができます。

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