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富士宮市について

情報公開制度の概要

2022年07月05日掲載

情報公開制度について掲載しています。

情報公開制度とは

皆さんの知る権利を尊重し、市が持っている文書、図面、写真などの情報の開示を、誰でも請求することができる制度です。
市も、市の情報を公開していくことで、市民生活の向上と市民参加による開かれた市政を実現しようとしています。

 

1 開示請求ができる人は

富士宮市に住んでいる人だけではなく、誰でも開示請求をすることができます。

2 開示請求の方法は

 

3 開示請求をすると

市は、請求書を受け取った日から原則として15日以内に、開示できるかどうかを決定し、その内容を請求者に文書でお知らせします。
開示の場合は、その日時と場所をお知らせします。非開示の場合は、その理由をお知らせします。

4 開示決定の種類は

次の3種類です。

市は、これらのどれかで決定をして、お知らせします。

5 請求できない情報とはなにか

開示請求のあった情報は、原則として開示されます。
しかし、例外として、開示されることで不都合のある次の情報は、開示することができません。
・個人に関する情報
・法人、個人の事業活動に関する情報
・法令等の決まりで公にすることができない情報
・犯罪の予防や捜査等に関する情報
・行政機関内部の審議や検討等に関する情報 等

6 開示の方法とその費用は

開示が決定された情報は、閲覧またはコピーの交付により、開示を受けることができます。
開示に必要な費用は、次の表のとおりです。
この費用は、開示が決定された後、開示を受ける前に、市に納めてもらいます。

開示の方法 費用
閲覧 0円
白黒コピー A4・A3用紙片面 10円
カラーコピー A4・A3用紙片面 50円
画像データのコピー CD1枚  100円

郵送によるコピーの交付を希望する場合には、郵送料が必要となります。
なお、電子メールによる開示は行っておりません。
 

7 過去3年間の開示実績

令和3年度の開示実績
区分 件数
請求件数 1,999
全部開示 1,738
部分開示 255
非開示
令和2年度の開示実績
区分 件数
請求件数 1,472
全部開示 1,281
部分開示 184
非開示
令和元年度の開示実績
区分 件数
請求件数 1,234
全部開示 1,008
部分開示 222
非開示

 

8 決定に不服があるときは

非開示等の決定について不服がある(非開示の理由に納得できない)ときは、不服申立てをすることができます。

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