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地域密着型通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスについて

2024年04月23日掲載

地域密着型通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス(お泊りデイサービス)に関する指針及び届出書の様式に係る情報を掲載しています。

宿泊サービスに関する指針及び届出について

  1. 宿泊サービスを行う予定のある事業者は、提供開始前に市に届出を行ってください。
  2. 届出事項に変更が生じた場合は、10日以内に市に届出を行ってください。
  3. 宿泊サービスを休止又は廃止する場合は、そのひと月前までに市に届出を行ってください。
  4. 宿泊サービスの提供に関する人員、設備及び運営に関する指針、届出書の様式は下記のとおりです。

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