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建設工事及び建設関連業務委託における不落随契への移行基準【R3.2.2】

2021年02月02日掲載

建設工事及び建設関連業務委託における不落随契への移行基準について、お知らせします。


令和3年4月1日以降、建設工事及び建設関連業務委託における第2回目の電子入札を行った結果、落札者がいない場合において、最低価格と予定価格との差額が予定価格のおおむね5%以下であるとき、又は入札執行者が入札の状況から随意契約が可能であると認めたときは随意契約とし、当該入札者が応じた場合は、2回を限度として見積書を徴することができるものとします。

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