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富士宮市経済変動対策貸付資金利子補給制度(新型コロナウイルス感染症対応枠)

2024年04月01日掲載

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業の資金繰りを支援するために、静岡県制度融資「経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」を借り受けた市内事業者に対して、利子補給を行います。


※本利子補給対象者の条件のうち、静岡県の経済変動対策貸付資金(新型コロナウイルス感染症対応枠)を借り受けた期間については、令和2年6月30日までを、令和6年3月31日までに延長しました。

静岡県経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上減少、資金繰り悪化等の影響を受けている小規模事業者・中小企業者が利用できる融資制度です。
令和6年3月29日をもって新規の受付は終了しました。

富士宮市経済変動対策貸付資金利子補給制度

静岡県融資制度「経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」を借り受けた場合、県が利子補給した残りの利子の全額を最大3年間、市が補給する制度を実施します。
※事前提出書類は、令和2年6月1日から受付します。詳細は、要領をご確認ください。

利子補給対象者

次のいずれにも該当する者

  1. 令和2年3月18日から令和6年3年31日までの間に静岡県の経済変動対策貸付資金(新型コロナウイルス感染症対応枠)を借り受けた中小企業者であること。
  2. 市内において原則として1年以上継続して同一の事業を営んでいること。
  3. 市税を完納していること。

補助額

利子補給対象者が、償還した利子額
※ただし、返済遅延により加算された延滞利子は、補助対象外。

利子補給の期間

静岡県の経済変動対策貸付資金(新型コロナウイルス感染症対応枠)の借り受け後3年以内

事前提出書類

利子補給金の交付を受けようとする方は、静岡県の経済変動対策貸付資金(新型コロナウイルス感染症対応枠)の借り受け後、速やかに次の書類を提出してください。

交付申請

利子補給金の交付を受けようとする方は、12回目、24回目及び36回目の静岡県の経済変動対策貸付資金(新型コロナウイルス感染症対応枠)の利子の支払日(繰上返済を行った場合は、繰上返済日)からそれぞれ30日以内に次の書類を提出してください。

保証認定参考ページ

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