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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付

2020年03月14日掲載

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認依頼書等の様式を掲載しています。

軽度者に対する福祉用具貸与

軽度者(要支援1・2及び要介護1)の方は、原則として以下の福祉用具を貸与できません。

※「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」については、要介護2・3の方も原則として貸与できません。

しかし、厚生労働省が示した状態像(別表《平成27年厚生労働省告示第94号第31号のイ》)に該当する方については、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について、軽度者であっても例外的に福祉用具貸与が利用できます。

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取り扱い

要介護認定の直近の基本調査の結果を用いて、別表《平成27年厚生労働省告示第94号第31号のイ》に該当すると判断された場合、例外的に給付対象となります。

注意事項

確認申請手続き

例外的貸与を行う場合には、事前に次の書類を高齢介護支援課へ提出してください。

次のような場合も、確認届の提出が必要です。
  1. 貸与種目の変更、追加など貸与開始後に福祉用具貸与の見直しを行った時
  2. 要介護認定又は要支援認定が更新された時
  3. 区分変更認定があった時
  4. 居宅介護支援事業所等を変更した場合 

書式

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