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静岡県建築物環境配慮制度(CASBEE静岡)

2019年11月25日掲載

建築物における地球温暖化、その他環境への負荷の低減を図ることを目的とした静岡県建築物環境配慮制度について掲載しています。

静岡県建築物環境配慮制度

静岡県建築物環境配慮制度は、建築物における地球温暖化その他環境への負荷の低減を図ることを目的としています。

  1. 建築主は、建築物を建築するときには、環境への配慮に努めなければなりません。
  2. 床面積(増築または改築の場合にあっては、当該増築または改築の部分の床面積)の合計が2,000平方メートル以上の 建築物を建築する場合、建築主は環境配慮への取組計画を記載した「建築物環境配慮計画書」を作成し、工事着手の21日前 までに提出することが義務付けられています。
  3. 提出していただいた「建築物環境配慮計画書」の概要をホームページ等で公表します。
  4. 「建築物環境配慮計画書」は「CASBEE静岡」という評価ツールを用いて作成していただきます。

対象建築物

建築物環境配慮計画書の提出が必要となる建築物については、以下のとおりです。

  1. 床面積(増築または改築の場合に、当該増築または改築に係る部分の面積)の合計が2,000平方メートル以上 の建築物を建築しようとするときは、提出の義務が生じます。(以下、「特定建築物」といいます。)
  2. 上記以外の建築物については、提出の義務はありませんが、任意に提出することができます。

同一区域内に複数の建築物がある場合は、棟毎が特定建築物に該当するかを判断します。

建築物環境配慮計画書及び建築物工事完了届出書の提出

工事着手の21日前までに、『建築物環境配慮計画書』(規則の様式)に必要書類を添付し、 正本・副本(計2部)と電子データを建築住宅課に提出してください。

工事が完了した場合、『建築物工事完了届出書』(規則の様式)により、速やかにその旨を届け出てください(1部)。また、建物完成写真(A4用紙に外観が分かる写真を2枚程度貼り付けたもの)も併せて提出してください。

建築物環境配慮計画書の公表

建築物環境配慮計画書の概要は、当ホームページにて公表します。

公表建築物

以下のページにて各年度の物件リストを公開しています。

公表内容は次のとおりです。

1.建築物の名称
2.建築物の所在地
3.建築物に係る環境負荷低減措置に関する事項等
 CASBEE静岡の結果シート
 CASBEE静岡の静岡重点項目についての取組概要リスト
4.建築主等の氏名又は法人にあっては、その代表者の氏名
5.設計者の氏名、建築士事務所名
6.建築物の用途、構造、規模等

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