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建設リサイクル法

2015年06月23日掲載

建築物の解体規模、新築・増築規模、修繕・模様替や土木工事の工事金額により、工事着手の7日前までに届出を行う必要があります。

建設リサイクル法

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により、対象建設工事の受注者(自主施工者)は技術基準に従って、その建築物に使用されている特定建設資材について、分別解体・再資源化が義務付けられています。
発注者(自主施工者)は工事着手の7日前までに、工事計画についての届出を所管行政庁に行ってください。
受注者は工事現場の見やすい位置に、建設業許可または解体工事業の登録標識を設置してください。(元請・下請ともに必要となります。)

対象建設工事とは

工事の種類 規模の基準
建築物の解体 延床面積 80平方メートル以上
建築物の新築・増築 延床面積 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え 工事金額 1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 工事金額 500万円以上

※工事を行うには、建設業の許可あるいは解体工事業の登録を行っている業者でなければなりません。

特定建設資材とは

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

様式

届出書の綴り方(参考例)届出書の綴り方(参考例)

よくある質問

提出者について

届出書の提出は、原則、発注者又は自主施工者となりますので、代理者が行う場合、委任状が必要となります。その際は、代理者が追加の記載・訂正を行うことが可能です。
委任状がない場合で、追加の記載・訂正が必要となった際は、再提出していただくことになります。
業務として代理者・代行者を行う場合は、資格に制限がありますのでご注意ください。
なお、通知書の提出は通常、国または地方公共団体等(発注者)が行います。

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