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狭あい道路の拡幅整備に関する取扱い

2021年04月01日掲載

狭あい道路の拡幅整備に関する取扱いについて掲載しています。


道路は人や車の通行といった本来の目的のほか、私たちの日常生活において、 通風しや日当たりなどの良好な住環境を確保したり、災害等の避難通路や救助活動をする上で大切な役割を担っています。
しかしながら、市内には数多くの狭あい道路(道路幅員が4m未満の道路をいいます。)が存在し、さまざまな問題を抱えています。
市では、建築基準法に基づき後退した土地を市民の皆さまのご理解とご協力を得て、市が整備することによって、安心・安全なまちづくりを進める「狭あい道路整備事業」を行っています。

事業の対象

市街化区域内の認定市道

※事前協議については、市内全域の狭あい道路で必要となります。

申請の手続き

確認申請を行う30日前までに後退用地に関し、事前協議が必要となります。

事前協議(2部) ・事前協議書
・案内図
・公図の写し
・現況平面図
・敷地及び後退用地等の求積図
・土地の登記事項証明書(寄附の場合に限る。)
・その他市長が必要と認める書類

取扱い及び申請書式のダウンロード

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