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位置指定道路

2018年08月24日掲載

位置指定道路の概要について掲載しています。


新たに築造された位置指定道路新たに築造された位置指定道路

位置指定道路とは、土地を分割してそれぞれを建築物の敷地として利用しようとする場合や建築基準法上の道路に接していない未開発の土地で建築物を建てようとする場合などに「道路の位置の指定基準」に基づいて新たに道路を築造し、指定を受けることによって、その私道を建築基準法上の道路として扱うものです。

申請について

申請の詳細については、富士宮市建築基準法施行細則(第12条から第14条)及び富士宮市道路の位置の指定(変更・廃止)の事務処理要領をご確認ください。

※ 事務処理要領第4条(2)オの「その他」として、開発区域内及び周辺敷地を含めた排水計画と流量計算書を添付してください。また、道路の位置の指定によって、周辺の既存建築物が道路斜線制限に抵触することとなる場合は、当該建築物の所有者の同意書が必要となります。

※ 申請の前に関係各課との事前協議が必要となります。

申請様式

道路の位置の指定(変更・廃止)申請

工事完了報告

変更・廃止について

位置指定道路は、その必要性がなくなった場合には手続きを経て変更や廃止をすることができます。しかし、その道路のみによって接道義務を満たしている建築物がある場合は、変更または廃止ができない場合があります。詳細については事前にご相談ください。
また、旧基準に基づいて設置された避難通路の変更や廃止の申請については、以下の事務処理要領をご確認ください。

避難通路の変更・廃止申請

申請手数料

道路の位置の指定・変更申請手数料   50,000円
道路の位置の廃止申請手数料      25,000円

位置指定道路の維持・管理

位置指定道路の現場の形状・位置を無断で変更した場合、その道路に接する土地所有者が建築物を建築できなくなるおそれがあり、所有者間でトラブルとなる可能性があります。そのため、位置指定道路は当初の形状・位置を適正に維持・管理していただきますようお願いいたします。

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