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鳥獣害対策として設置する電気柵(市の補助金と安全確保のご案内)

2024年04月01日掲載

富士宮市では、農林水産物に被害をもたらす野性鳥獣の侵入を防止するために設置する電気柵・ネット・防護柵などの費用に対して補助金を交付します。 

※予算が上限に達し次第、受付を終了します。

対象

補助額

補助の対象 電気柵、ネット等の材料費
補助の額 補助対象費の1/2以内(千円未満切捨て)
補助金の上限 同一年度内(1回限り)10万円

注意事項

  1. 資材を購入、設置する前に補助金の申請をしてください。(すでに着工している場合は申請を受け付けることができません)
  2. 申請は同一年度内に1世帯(1事業者)につき1回限りです。補助金の交付を受けて設置した場合、5年以内に同じ場所への補助金の申請を受け付けることができません。
  3. わな等の捕獲用資材の購入、設置に係る工賃、消費税は補助対象外です。
  4. 他の機関から補助を受けた場合、補助金を計算する際に他の機関からの補助分は 市の補助金対象経費から除外されます。

補助金申請の流れ

1 交付申請(申請者→市) ※申請前に購入・設置したものは補助対象外です

交付申請に必要な書類

2 交付決定(市→申請者)

「補助金決定書」を送付します。

3 設置作業

設置前後の写真の撮影をお願いします(計5枚)
設置前
設置後

4 実績報告(申請者→市)

実績報告に必要な書類

5 交付確定(市→申請者)

「交付確定通知書」を送付します。

6 補助金の請求(申請者→市)

7 補助金振込(市→申請者)

申請書様式

電気柵を利用するときの安全確保

侵入防止柵の一種である「電気柵」の設置については、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号) 第74条において、感電又は火災のおそれのないように設置することとされており、農業者自らが設置する場合を含め、感電防止のための適切な措置を講ずることが必要です。

感電防止のための適切な対応

  1. 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置を使用すること。
  2. 上記1の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合は、危険防止のために15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を施設すること。
  3. 電気柵を施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。

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