産業・環境へ

事業者の皆さんへ

農業振興地域制度

2023年11月02日掲載

農業振興地域制度とは、国民の食料確保や農業の振興などを目的として、優良な農地を確保・保全していくために、農業振興に係る基本的方針や施策、農地として保全する区域などを計画(農業振興地域整備計画)に定めることで、農業の健全な発展と国土資源の合理的な利用を図ろうとするものです。

農用地利用計画について

農業振興地域の整備に関する法律(通称:農振法)に基づき、農業振興地域整備計画の中の「農用地利用計画」において、特に農業の目的に利用されるべき土地として「農用地区域(通称:青地)」を定めています。
農用地区域内の土地は、農業上の利用を確保するため、農振法の規定により農業以外の目的に利用することは制限されています。

農用地区域からの除外について

農用地区域内の土地をやむを得ず農業以外の目的で利用するためには、農地法に基づく農地転用許可に先立ち、農用地区域から除外する手続きが必要です。

農用地区域から除外するための要件

農用地区域内の土地を農用地区域から除外する場合には、農振法第13条第2項各号に規定する以下の要件をすべて満たしていることが必要となります。(農振法に規定する「軽微な変更」等に該当する場合を除く。)

除外申請の受付期間

令和5年度の除外申請の受付期間は以下のとおりです。(農振法に規定する「軽微な変更」等に該当する場合を除く。)

(閉庁日となる土日祝日を除く。)

除外申請に関する書類

農用地区域からの除外を申請する場合は、農業政策課にて事前相談をした後、必要となる書類を農業政策課に提出してください。

表示 : モバイル | パソコン