ごみ・環境へ

市民の皆さんへ

ごみ集積所の設置等について

2024年01月17日掲載

ごみ集積所の新設等についてご案内します。

ごみ集積所に関する各種申請について

ごみ集積所の維持管理は、自治会で行っています。
新たにごみ集積所を新設し、市に収集を依頼する場合、又は既に市が収集している場合で、ごみ集積所の移設や廃止をご希望の際は、以下の条件等を満たした上で、自治会から申請書のご提出をお願いします。
※各申請に必要な書類は、生活環境課の窓口にて交付しています。

新設及び移設に伴う申請

収集開始までの流れ

  1. 自治会内で設置場所等の検討(原則として民有地)
  2. 市への相談
  3. 収集業者現地確認
  4. 申請書の交付、提出

※相談内容によっては、再度検討していただく場合があります。

申請者

区長又は町内会長
※土地(民有地)の所有者及び該当地区の環境美化推進委員の署名が必要です。

ごみ集積所設置条件

使用世帯数

自治会が設置する場合 20世帯以上
アパート(管理会社)が設置する場合 10世帯以上

※上記世帯数を満たさない場合でも、状況に応じて設置を認める場合があります。

その他の条件

ごみ集積所設置についての注意事項

下記場所へのごみ集積所の新設または移設は、道路交通法上、ごみ収集車両を駐停車できず、ごみの収集ができません。
また、道路の幅が狭いなどの理由から、ごみ収集業者が通行・駐停車不可と判断した場所も同様です。
下記のような場所周辺や、ごみの排出・収集に危険を伴うと想定される場所を避けて設置を検討してください。

廃止に伴う申請

廃止届の提出が必要です。
自治会内で話合い及び周知を行った上で、生活環境課にご相談ください。

申請者

区長又は町内会長
※該当地区の環境美化推進委員の署名が必要です。

アパート管理会社向け

原則、自治会が使用しているごみ集積所を共同で使用していただくようお願いしています。
アパート単独での新設を検討する前に、自治会にご相談ください。

収集開始までの流れ(アパート単独で新設する場合)

  1. 設置場所等の検討(アパート敷地内)
  2. 市への相談
  3. 収集業者現地確認
  4. 申請書の交付、提出

その他

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