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マイクロチップ装着義務化による犬の登録方法の変更について

2023年12月12日掲載

犬や猫のマイクロチップ装着義務化の概要や令和6年2月1日以降にマイクロチップを装着された犬を飼う方の各種手続きについてご説明します。

マイクロチップ登録制度

令和4年6月1日の動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫には、マイクロチップの装着及び環境大臣が指定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)への登録が義務付けられました。マイクロチップを装着した犬猫を販売業者から購入したとき、もしくは飼い主から新しい飼い主へ譲渡したときなど、所有者が変わったときには指定登録機関に登録している情報の変更が必要になります。

令和6年2月1日以降の犬に関する手続きについて

富士宮市は令和6年2月1日から、狂犬病予防法の特例制度に参加します。それに伴い、令和4年6月1日以降にマイクロチップを装着していて、指定登録機関に犬の情報を登録をしている場合、マイクロチップが鑑札とみなされるため、市役所環境企画課窓口や指定動物病院での新規登録等の手続きが不要となります。

マイクロチップを装着している犬

所有する犬に新たにマイクロチップを装着したり、マイクロチップを装着した犬を購入又は譲渡された際は、指定登録機関へのマイクロチップ情報の登録または変更手続きが必要となります。
指定登録機関への登録等の手続きについては、マイクロチップ情報登録サイトをご確認ください。
また、指定登録機関への新規登録、登録変更及び死亡の手続きをした犬について、市役所環境企画課窓口や指定動物病院での手続きは不要となります。

※マイクロチップが鑑札とみなされた犬について、市役所窓口や市内の動物病院で鑑札の交付はいたしません。
※既に鑑札の交付を受けている犬の情報を指定登録機関へ登録した場合、マイクロチップが鑑札とみなされます。交付された鑑札は市役所環境企画課窓口までご返却ください。

マイクロチップを装着していない犬

これまでどおり、市役所環境企画課窓口や市内の動物病院で新規登録、登録変更等の手続きが必要となります。
また、既に所有している犬へのマイクロチップ装着は努力義務となります。新たにマイクロチップを装着したい方は、お近く又はかかりつけの動物病院にご相談ください。

狂犬病予防注射について

令和6年2月1日以降も、マイクロチップの装着の有無に関わらず、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせた際は、市役所環境企画課窓口や指定動物病院で狂犬病予防注射済票の交付を受ける必要があります。

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