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両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))

2023年06月01日掲載

両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))について掲載しています。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))

令和5年4月1日以降に取得した休暇を対象として、両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))の申請受付が再開されました。

なお、令和5年3月31日以前に取得した休暇を対象とした、小学校休業等対応助成金の申請受付は、令和5年5月31日で終了しています。

制度概要

制度の概要については、こちらのリーフレットをご覧ください。

支給対象

新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主

対象となる子ども

1.新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
(※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等)

2.次の 1.~3.のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども

  1. 新型コロナウイルスに感染した子ども
  2. 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
  3. 医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

支給要件

1. 次のどちらも実施されていること。

(イ) 対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を年間7日以上取得できる制度の規定化。

(ロ) 小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。

2. 労働者一人につき、1の(イ)に定めた特別有給休暇を1日(※)以上取得したこと。

(※)1労働日または、分割の場合は1日の平均所定労働時間

申請手続き

申請手続きについては、下記のリンク先をご覧ください。

問い合わせ先

「両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))」に関するお問い合わせは、下記リンクの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお問い合わせください。

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