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ヒトパピローマウイルスHPVワクチン

2023年06月20日掲載

ヒトパピローマウイルスHPVワクチンについて掲載しています。

9価のヒトパピローマウイルスHPVワクチンを公費で接種できるようになりました。

ヒトパピローマウイルス(HPV)にはいくつかの種類(型)があり、9価ワクチンは、このうち9種類のHPVの感染を防ぐワクチンです。
HPVワクチンには、9価ワクチンのほかに、2種類のワクチン(2価ワクチン、4価ワクチン)があります。
どのワクチンを接種するかは、医師にご相談ください。

ヒトパピローマウイルスとは

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、ヒトにとって特殊なウイルスではなく、多くの人が感染し、そしてその一部が子宮頸がん等を発症します。HPVに感染しても、多くの場合ウイルスは自然に検出されなくなりますが、一部が数年~数十年かけて前がん病変の状態を経て子宮頸がんを発症します。ワクチンでHPV感染を防ぐとともに、子宮頸がん検診によって前がん病変を早期発見し、早期に治療することで、子宮頸がんの発症や死亡の減少が期待できます。

【厚生労働省】ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~

対象年齢・接種方法・通知等

対象年齢

(1)定期接種

・小学6年から高校1年に相当する年齢の女性
 (12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女性)

(2)定期接種の対象以外の方(キャッチアップ接種)

・平成9年(1997年)4月2日から平成19年(2007年)4月1日生まれの女性

※キャッチアップ接種の対象者で、HPVワクチンを自費で接種した方に対して、接種費用の払い戻しをします。
 (下記参照)

接種方法

ワクチンの種類 接種回数 接種間隔
サーバリックス(2価) 3回 標準的には、1月の間隔をおいて2回行った後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回行う。
ガータジル(4価) 3回 標準的には、2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回行う。
シルガード9(9価) 【1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合】
2回

【1回目の接種を15歳になってから受ける場合】
3回
【2回接種の場合】
6月の間隔をおいて接種

【3回接種の場合】
標準的には、2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回行う。

【注意】
・同一種類のワクチンを使用すること
・3回の接種の途中で妊娠した場合、接種は継続できません。その後の接種については医師にご相談ください。

通知

・中学1年に相当する年齢の女性

※通知が届かない、または転入等により通知をお持ちでない方は、健康増進課までご連絡ください。

接種実施期間

通年

実施医療機関

保護者が同伴できない場合

こどもが予防接種を受ける際に保護者が同伴できない場合は「委任状」が必要です。

ただし、13歳以上で、予診票により保護者の同意等が確認できた場合、委任状は必要ありませんが、通知に同封している「ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん等)説明書兼保護者が同伴しない場合の予防接種同意書」を記入して、接種の際に医療機関に提出してください。

キャッチアップ接種

過去の積極的な勧奨の差し控えにより、小学6年生から高校1年生の頃にHPVワクチンの定期予防接種を受ける機会を逃した方がいます。まだ接種を受けていない方に、改めてHPVワクチンの接種の機会を提供するため、キャッチアップ接種を実施します。

キャッチアップ接種対象者

次の2つを満たす方

1.富士宮市民で、平成9年(1997年)4月2日~平成19年(2007年)4月1日に生まれた女性
※このほか、平成19年4月2日~平成21年4月1日生まれの女性は、通常の接種対象の年齢(小学6年生から高校1年生相当)を超えても、令和7年3月末まで接種できます。

2.過去にHPVワクチンを合計3回接種していない人
※1回接種したことがある人は残り2回、2回接種したことがある人は残り1回、公費で接種を受けることができます。

接種方法

上記「接種方法」を参照。

※キャッチアップ接種対象者における接種中断者や交互接種の取扱い

キャッチアップ対象者のうち、HPVワクチンを過去に1回又は2回接種した後、接種を中断し、3回接種のスケジュールを最後まで完了していない人(以下「接種中断者」という。)への対応については、以下のとおりです。

・接種を初回からやり直すことなく、残りの回数の接種(2、3回目又は3回目)を行ってください。
・残りの回数の接種を行う場合でも、接種間隔を守って接種してください。
・原則として同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしますが、医師と相談の上、途中から9価ワクチンに変更し、残りの接種を完了することも可能です。(この場合も公費で接種することができます。)

※ただし、過去に接種したHPVワクチンの種類が不明である場合、キャッチアップ接種を実施する医療機関の医師とキャッチアップ接種対象者とで十分に相談した上で、接種するHPVワクチンの種類を選択してください。

接種実施期間

令和4年4月から令和7年3月31日までの3年間

費用

無料
※市が発行する予診票をお持ちの方のみ無料となります。

キャッチアップ接種実施医療機関

HPVワクチンの接種を自費で受けた者に対する接種費用の払い戻し

キャッチアップ接種対象者の中で、HPVワクチンを自費で受けた人については、接種費用の助成を行います。

※ただし、自費で受けたHPVワクチンが9価ワクチン(シルガード®9)の場合は、この費用助成の対象外です。

費用助成対象者

令和4年4月1日時点で、富士宮市に住民登録のある平成9年4月2日~平成17年4月1日に生まれた女性
(※令和4年4月2日以降に富士宮市に転入した方は、転入前の自治体にお問合せください。)

申請方法

次の書類を健康増進課までご提出ください。
内容を市で審査後、接種費用を指定口座に振り込みます。
不明な点がありましたら、健康増進課までお問い合わせください。

【申請先】
富士宮市健康増進課
電話:(0544)22-2727
住所:富士宮市宮原12番地の1

  1. ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書
  2. 母子健康手帳又は接種済みの記録がある予診票等、接種記録が確認できる書類の写し 
  3. 領収書等の接種費用を負担した事実が証明できるもの(原本)
  4. 請求書
  5. 振込口座の通帳の写し
  6. 被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(申請者と被接種者が異なる場合は、双方の本人確認書類が必要です)

※「2 母子健康手帳又は接種済みの記録がある予診票等、接種記録が確認できる書類」がない場合は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(医療機関作成)の提出をもって接種記録に代えることができます。

※本人確認書類は、住民票、運転免許証、健康保険証(住所が記載されたもの)のいずれかをご用意ください。

申請期間

令和4年10月1日から令和7年3月31日まで

助成額

実際に負担した接種費用と市が定める上限金額のうち、低いほうの金額を助成します。
上限額は令和5年4月1日現在、16,146円です。

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