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固定資産税の共有代表者の選定基準と変更

2022年05月24日掲載

固定資産税・都市計画税の共有代表者の選定基準と、共有代表者の変更が必要な場合の手続きをご案内します。

共有代表者選定基準

富士宮市では、納税通知書を送付する代表者の選定基準について、おおむね次の優先順位により選定しています。

  1. 法人
  2. 持分割合が多い者
  3. 富士宮市に居住している者
  4. 登記簿の所有権に関する事項に記載されている順
  5. 利用頻度(例、道路を所有している場合、一番奥に住居がある者)

共有代表者を変更する場合

共有代表者の変更が必要な場合は、共有代表者指定(変更)届を資産税課に提出してください。

変更届は、新旧の共有代表者が連名で提出してください。提出のあった翌年度から、新代表者へ送付します。
なお、同一共有者かつ同一持分の共有資産については、同一納税義務者として認定することから、物件ごとに代表者を選定することはできません。

提出先

富士宮市役所1階資産税課

その他

ご不明な点は資産税課にお問い合わせください。

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