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住居確保給付金(生活困窮者自立支援事業)

2020年04月23日掲載

住居確保給付金に関する情報を掲載しています。

住居確保給付金とは

離職・廃業や減収等による経済的困窮者で就労能力及び就労意欲がある人のうち、住居を喪失するおそれのある人又は住居を喪失した人を対象として、家賃額(上限あり)の給付金を支給するとともに、自立相談支援機関(富士宮市社会福祉協議会)による就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給額

※下記を上限として、収入に応じて調整された額

支給期間

原則3か月(一定の条件により3か月間の延長が可能、最大9か月まで)

支給方法

賃貸者へ代理納付

住居確保給付金を受けるための要件

相談窓口のご案内

場所 市役所1階 福祉総合相談課 電話番号:0544-22-1561
日時 月~金曜日 8:30~17:15

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