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目次
浄化槽設置整備事業
合併処理浄化槽設置補助および維持管理について掲載しています。
合併処理浄化槽設置への補助金制度変更について
生活排水による水質汚濁を防止するため、市では住宅の合併処理浄化槽の設置に対して補助金を交付しています。
令和7年度(令和8年3月31日)をもちまして、新規設置または合併処理浄化槽からの設置替えに対する補助制度を廃止することとなりました。また、令和8年度(令和8年4月1日)から汲み取り・単独処理浄化槽からの設置替えに対する補助制度を拡充予定です。
令和7年度におきましては、新設補助も実施しております。補助条件や対象区域等、詳細につきましては、下水道課に確認してください。
補助金額
新規設置または合併処理浄化槽からの設置替え(令和7年度で制度廃止)
住宅の新築、増改築に伴う合併処理浄化槽の設置で建築確認などを伴うもの、または既存の合併処理浄化槽を入れ替えるもの
| 人槽 | 補助額 |
|---|---|
| 5人槽 | 332,000円 |
| 7人槽 | 414,000円 |
| 10人槽 | 548,000円 |
汲み取り・単独処理浄化槽からの設置替え(令和8年度から補助拡充予定)
単独処理浄化槽および汲み取り便所から合併処理浄化槽への設置替えで、住宅の増改築等による建築確認などを伴わないもの
| 人槽 | 補助額 |
|---|---|
| 5人槽 | 600,000円 |
| 7人槽 | 695,000円 |
| 10人槽 | 916,000円 |
工事費用が補助額を下回った場合、工事費用の額が補助金限度額となります。
対象区域
市域のうち、下水道事業計画区域または富士宮市上長貫農業集落排水処理施設の処理区域以外の区域、もしくは下水道事業計画区域であって補助金交付申請日から7年以上下水道の整備が見込まれない区域
補助金申請から交付までの流れ
1 補助金交付申請書の提出
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申請時には、道路占用など放流先の占用許可書の写しの添付をお願いします。
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市内の方は、市税完納証明が必要です。市外の方は、その市町村の納税証明などを添付して下さい。
2 現場の事前確認
3 補助金交付の決定(補助金決定通知書を送付します)
-
施工業者には、交付決定翌日から着工可能と電話で連絡します。
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交付決定以前に着工してしまうと補助金の交付決定がなされません。十分にご注意ください。
4 工事開始
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掘削工事から浄化槽の埋設までは、1日では終わりません。基礎コンクリートの養生が3日間、水張りによる漏水検査24時間が少なくとも必要です。
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嵩上げは、30cmまでです。30cmを超えると補助金交付対象となりません。
5 工事完了
6 実績報告書の提出
-
提出期限は、工事完了から1ヶ月もしくは3月15日のいずれか早い方です。提出期限までに提出がないものは、補助金対象外となります。
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実績報告書の提出後、完了検査を行いますので、年度内に確定通知書が発行できるよう、早めの提出をお願いします。
-
実績報告書の提出の際、転居・転入を確認します。年度内に手続きをして下さい。
【実績報告書に必要な書類】
-
浄化槽清掃、保守点検の契約書の写し
-
法定検査契約書の写し(7条検査の依頼書、11条検査契約書)
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工事の工程写真
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工事の請求書又は領収書の写し
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工事の検査確認表
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その他市長が必要と認める書類
申請の際に添付した書類に対して、施工によって変更があった場合、現地にあった書類(配管図等)を提出してください。
7 完了検査
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ご自宅に伺い、浄化槽、ブロア、配管、汚水桝、放流先などの設置状況を確認します。不在の場合でも完了検査をさせていただくことがあります。ご承知ください。
8 補助金交付の確定
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補助金確定通知書を送付します。
9 請求書の提出
10 振込日の決定
11 補助金の交付
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指定口座に振込みます
合併処理浄化槽へ切り替えのススメ
富士宮市では、単独処理浄化槽および汲み取り便所から合併処理浄化槽へ転換する場合には、新設に比べ補助金を上乗せしています。

単独処理浄化槽
上図のような単独処理浄化槽では、台所、洗濯、風呂などの生活雑排水を処理できないため、河川などの水質を悪化させてしまいます。
下図の合併処理浄化槽のように、きれいな水へと処理して河川などに放流しましょう。

合併処理浄化槽
様式ダウンロード
対象区域、条件等がありますので、申請をする前に下水道課へお問い合わせください。
浄化槽の維持管理について
浄化槽管理者は、浄化槽法で以下の3つを行わなければなりません。
- 清掃 合併処理浄化槽は年1回以上、単独処理浄化槽は年1~2回以上(方式によって回数が異なりますので、清掃業者へ確認してください。)
- 保守点検 合併処理浄化槽は4か月に1回以上、単独処理浄化槽は3~4か月に1回以上(方式によって回数が異なりますので、保守点検業者へ確認してください。)
- 法定検査(7条検査、11条検査)※外観検査、書類検査、水質検査
- 7条検査は、使用開始後3ヶ月から8ヶ月以内に行う検査で1回限り
- 11条検査は、2年目以降毎年1回行う検査
清掃について
合資会社 一光 TEL.0544-27-2438
株式会社 第一 TEL.0544-26-2953
保守点検について
法定検査の問い合わせ・申し込み先
一般財団法人 静岡県生活科学検査センター
TEL.054-621-5030