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第十一回特別弔慰金

2023年04月01日掲載

第十一回特別弔慰金の請求期間は、令和5年3月31日で終了しました。

特別弔慰金の趣旨

戦後75周年に当たり、わが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に対し、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
第十一回特別弔慰金については、平成27年の特弔法の改正により5年償還の国債を交付します。

支給対象者

令和2年4月1日(基準日)において、戦没者の遺族の中に恩給法に規定する公務扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する遺族年金などの年金給付を受ける権利を有する遺族(配偶者、父母など)がいない場合で、戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法上の「戦没者などの遺族」のうち先順位1名。

法律施行の日から3年間請求しない場合、時効によって受給権が消滅しますので、ご注意ください。

支給の順位

次の先順位の遺族一人に支給されます。

  1. 弔慰金の受給権者
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等と生計関係があり戦没者等と同じ氏の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  4. 前記3以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  5. 前記1~4以外の遺族で戦没者等の死亡当時まで引き続き一年以上生計関係があった三親等以内の親族(三親等以内の遺族とは戦没者等の孫、甥姪、兄弟姉妹の妻等)

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

申請受付

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(請求期間を過ぎると、時効により権利が消滅し特別弔慰金を受けることができなくなりますので、請求漏れのないよう十分ご注意ください。)

請求に必要な書類

請求者の状況によって必要書類が変わります。
新規の請求者の方は、事前に福祉企画課までご相談ください。

請求窓口

請求者が富士宮市民の場合

富士宮市役所 福祉企画部 福祉企画課 福祉企画係

請求者が富士宮市民以外の場合

請求者が居住する市区町村に、お問い合わせください。

過去の支給状況

これまでに、戦後20周年(昭和40年)、30周年(昭和50年)、40周年(昭和60年)、50周年(平成7年)、60周年(平成17年)、70周年(平成27年)という特別の機会(この年の4月1日を「基準日」といいます。)に支給されています。

上記基準日以後に、新たに対象となった遺族については、昭和47年、昭和54年、平成元年、平成11年、平成21年に特例措置として特別弔慰金を支給しています。

まずはご相談ください

関連リンク

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