市民の皆さんへ
2022年07月13日掲載
下限面積を1アール(100平方メートル)とする別段の面積の特例を設けました。
富士宮市で3条許可を受けるためには、30アール(3,000平方メートル)以上の農地を耕作することが必要ですが、遊休農地が相当程度存在すると認められる区域内において、10アール(1,000平方メートル)未満の遊休農地を利用して新たに就農しようとする場合に限り、下限面積を1アール(100平方メートル)とする別段の面積の特例を設けました。
富士宮市農業委員会が定める基準に該当する農地について区域の指定を受けることにより、別段の面積の設定が可能となります。
農業委員会事務局 振興係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号:0544-22-1193
ファクス:0544-22-1207
メール :nogyo@city.fujinomiya.lg.jp
表示 : モバイル | パソコン