市民の皆さんへ
2023年04月01日掲載
後期高齢者医療制度の保険料は、所得が低い人などは軽減されます。
同一世帯内の被保険者及び世帯主の軽減判定の総所得金額等の合計額が以下に定める金額を超えないとき、均等割額が軽減されます。
軽減の内容 | 軽減判定金額 |
---|---|
2割軽減 | 「基礎控除額(43万円)+(給与所得者などの数※-1)×10万円+53.5万円×世帯の被保険者数」を超えないとき |
5割軽減 | 5割軽減「基礎控除額(43万円)+(給与所得者などの数※-1)×10万円+29万円×世帯の被保険者数」を超えないとき |
7割軽減 | 7割軽減「基礎控除額(43万円)+(給与所得者などの数※-1)×10万円」を超えないとき |
※一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超
(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))(★)
★公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
資格取得から2年間は保険料の均等割額が5割軽減されます。
被保険者の資格を取得した日の前日において、全国健康保険協会(旧政府管掌健康保険)や会社の健康保険組合、公務員の共済組合等、いわゆる「サラリーマン」の健康保険の被扶養者であった人
市民部 保険年金課 後期高齢者保険係
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