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市民の皆さんへ

返地届

2015年01月28日掲載

占用期間が満了した場合又は期間内に道路占用を廃止した場合に提出してください。

返地届

手続きができる人

申請者本人または代理人(法人含む)

手続きに必要なもの・添付書類

返地の状況が確認できる写真

手数料

無料

受付窓口

管理課(市役所5階)
8:30~17:15(土、日、祝日及び年末年始を除く)

注意事項・備考

  1. 返地後の構造物の取扱いについては、道路管理者との協議が必要となります。
  2. 道路内の占用物撤去には道路土木工事施工許可が必要です。

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