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景観計画区域内における行為の届出書(建築物・工作物の建設等)

2021年04月01日掲載

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、下記の届出対象行為に該当するものは、届出が必要となります。

景観計画区域内における行為の届出書(建築物・工作物の建設等)

申請書以外に提出する書類

手数料

無料

受付窓口

都市計画課(市役所5階)

備考

用紙サイズA4,届出書1部提出

届出対象行為(建築物)

届出対象行為(工作物)

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