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市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例申請書

2016年12月15日掲載

市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例申請書について掲載しています。


特別徴収義務者は、その事業所等で給与の支払いを受ける人が常時10人未満である場合、特例として6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間に徴収した特別徴収税額を、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができます。
この納期の特例を受けようとする場合に提出してください。

市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例申請書ダウンロード

受付窓口

富士宮市役所 市民税課

8:30~17:15(土、日、祝日及び年末年始を除く)

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