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日常生活用具給付制度

2022年11月01日掲載

日常生活を営むことを容易にするための日常生活用具を給付します。

対象者

身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、難病患者 等

内容

日常生活を営むことを容易にするための日常生活用具を給付します。費用のうち、原則1割を自己負担していただきます。

(給付の一例)
対象者や用具の詳細は「障がい者福祉のてびき」をご覧ください。

申請

必ず購入する前に申請してください。代金を支払った後の申請(事後申請)は認められません。

持ち物

申請書ダウンロード

備考

介護保険の保険給付を受けることができる方(65歳以上、特定疾病による場合は40歳以上65歳未満)は、上記の日常生活用具の品目であっても、介護保険から貸与または給付を受けることになります。
(例)特殊寝台、移動用リフト、入浴補助用具 など

窓口

富士宮市役所1階 障がい療育支援課・障がい支援係

※サービスの利用を希望する場合は、まずお問い合わせください。

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