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収入申告の手引き

2021年04月01日掲載

収入申告書の提出方法など掲載しています。

収入申告がないと、家賃は安くなりません

市営住宅は、国や市の財政支出(税金)により、低所得の世帯に対して、安い家賃を実現しています。
この「安い家賃を希望する低所得世帯」の根拠として、毎年、入居者の皆様から、収入申告書を提出していただいております。
収入申告を提出していただかないと、家賃を安くする根拠がないことになり、高い家賃 (近傍同種家賃=民間住宅並みの家賃)を徴収させていただくこととなります。  
必ず、下記のとおり、収入申告書を提出いただきますようお願いします。

収入申告書の提出方法

提出物

(1) 収入申告書
申告書の太枠内についてご記入ください。

(2) 所得証明書
収入のある人全員の現年度所得証明書(前年所得分)を、富士宮市の収納課窓口、出張所で受けてください。
所得のな無い人も、所得の無いことを証明するために、所得証明書が必要です。 ただし、他の入居者の所得証明書で、被扶養者であることが確認できる場合は、所得の無い被扶養者の所得証明書は省略できます。 (収入申告書の年間所得額に「無し」とご記入ください。)

(3) その他

退職された人 退職証明書
障がい者がいる人 障害者手帳の写しなど
非同居扶養親族がいる人 被扶養者の健康保険証の写しなど

提出期限

毎年8月ころ

収入認定について

収入申告に基づき、来年度4月から3月までの家賃が決まります。
収入申告されない場合、または不当な収入申告をされた場合は、家賃は近傍同種の住宅家賃額(民間家賃並みの額)になります。

収入超過・高額所得

市営住宅に引続き3年以上入居している人で、政令月収が15万8千円(裁量階層世帯は21万4千円)を超える場合は収入超過者の認定を受けることになります。
※小学校就学前の子供がいる世帯等は裁量階層世帯となります。
収入超過者は、住宅を明け渡すように努めなければなりません。

※収入超過者の家賃は、収入の超過の区分及び経過した期間に応じて近傍同種の住宅の家賃まで引き上げられます。

また、市営住宅に引続き5年以上入居している人で、最近2年間の政令月収が31万3千円を超えている場合は 高額所得者の認定を受けることになります。この場合は期限を定めて住宅の明渡しを請求することになります。

世帯構成の変更について

次の場合には、建築住宅課で手続きをおこなってください。(家賃が変更される場合があります。)

子供が産まれた

入居者が転出する・死亡した

名義人が死亡、又は退去した場合で、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた人で、引き続き居住したい

入居者の親族の人が、市営住宅で同居したい

同居希望者の所得・課税証明書および、戸籍謄本など入居者との血縁関係を証明する書類を添付してください。

※それぞれ、事実を証明するための添付書類が必要です。

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