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更新日:2025年12月23日

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目次

 

市民税・県民税(個人住民税)の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

市民税・県民税(個人住民税)の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の内容について掲載しています。

所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)で控除しきれない額が生じた場合は、市民税・県民税(個人住民税)からこの控除しきれない額を控除できます。
ただし、一定の事項を記載した給与支払報告書や所得税の確定申告書の提出が必要です。
 

対象者(住宅ローン控除期間)

税制改正により住宅ローン控除の適用期限が延長され、令和7年12月31日までの間に入居した方が一定条件のもと対象になりました。入居年月により控除期間が異なります。

住宅ローン控除期間(住民税:令和7年度以降、所得税:令和6年分以降の申告で適用されるもの)

居住開始年月

控除期間 条件
平成27年1月から令和元年9月 10年  

令和元年10月から令和2年12月

10年  
13年 特別特定取得(※1)に該当する

令和3年1月から令和3年12月

10年  
13年

特別特定取得(※1)に該当する場合で、新型コロナウイルス感染症等の影響により、対象の住宅を取得の後、令和2年12月までに入居できなかった場合において、住宅の取得等に係る契約が
・新築(注文住宅)の場合は令和2年9月末

分譲住宅・中古住宅の場合は令和2年11月末
までに締結されていること

令和3年1月から令和4年12月 13年

特別特定取得(※1)に該当する場合で、住宅の取得等に係る契約が
・新築(注文住宅)の場合は令和2年10月から令和3年9月
・分譲住宅・中古住宅の場合は令和2年12月から令和3年11月
までに締結されていること。

令和4年1月から令和7年12月

10年 既存住宅
・新築等の認定住宅等(※2)以外のうち、令和6・7年入居
13年

新築等の認定住宅等(※2)以外のうち、令和4・5年入居

新築等の認定住宅等(※2)

1 住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が10%の場合
※2 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅のこと

次の方は、市民税・県民税(個人住民税)の住宅ローン控除の対象になりません。

  • 住宅ローン控除をしなくても所得税がかからない人
  • 所得税から住宅ローン控除を全額控除できる人
  • 市民税・県民税(個人住民税)がかからない方や均等割の住民税のみかかる人
  • 特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事)に係る住宅ローン控除は、住民税の住宅ローン控除の対象から除かれます。

市民税・県民税(個人住民税)からの控除額(計算方法)

次の1、2のいずれか少ない額です。

 1 所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額

 2 下表の控除限度額

市・県民税の住宅ローン控除限度額
入居年月 控除限度額

平成21年1月から平成26年3月

令和4年1月から令和7年12月
(※1)(※2)

所得税の課税総所得金額等(※4)×5%
(最高97,500円)
平成26年4月から令和3年12月
(※3)
所得税の課税総所得金額等(※4)×7%
(最高136,500円)

 

1 令和4年に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月まで建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月まで)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、所得税の課税総所得金額×7%(上限136,500円)が控除限度額となります。

2 令和6年1月1日以降に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)または建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

3 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、所得税の課税総所得金額×5%(上限97,500円)が控除限度額となります。
※4「課税総所得金額等」とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計をいいます。

手続き

原則、市役所への提出が必要な書類はありません。
ただし、いくつか注意点があります。

A.勤務先で年末調整をし、所得税の確定申告をしない方の場合

源泉徴収票の適用欄の『住宅借入金等特別控除可能額』に金額が記入されていることと、『居住開始年月日』に日付(平成11年~平成18年までと平成21年~令和7年12月31日までの日付)が記入されていることをご確認ください。
勤務先から、市役所へも同じように記入がある給与支払報告書を法定期限内にご提出いただいていれば、自動的に市民税・県民税(個人住民税)からの住宅ローン控除の判定をします。

なお、区分欄に「増」「増(特)」と記入されている場合は、市民税・県民税(個人住民税)の住宅ローン控除の対象になりません。

B.所得税の確定申告をされる方の場合

確定申告書の第一表の『住宅借入金等特別控除』と第二表の『特例適用条文』の欄への記入漏れがないようご注意いただき、申告期限内(例年3月15日まで)に富士税務署へご提出ください。
必要事項が正しく記載され、申告期限内にご提出いただいていれば、自動的に市民税・県民税(個人住民税)からの住宅ローン控除の判定をします。
申告期限後に提出されたものでも、適用される市民税・県民税が平成31年度以降のものであれば、確定申告書データが届き次第適用します。

関連リンク

住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは以下のページをご確認ください。

総務省(外部サイトへリンク)

国税庁(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

市民税課市民税係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1126