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耐震改修による減額を受ける場合

2024年04月01日掲載

耐震改修による固定資産税の減額を受ける場合について掲載します。


次の要件を満たす家屋は、固定資産税の1/2が減額されます。
※長期優良住宅の場合は、固定資産税の2/3が減額されます。
※都市計画税の減額はありません。

1.対象となる家屋

昭和57年1月1日に存在していた住宅で、平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させるよう 一定の改修工事をした住宅。

※工事費が50万円を超えるものに限ります。
※減額の適用を受けるためには改修後3ヶ月以内に申請していただく必要があります。

2.減額期間

工事完了の翌年度から1年度分

3.提出書類

※証明書の発行は、富士宮市役所都市整備部建築住宅課、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関で行われます。
※上記書類は工事が完了した日から3ヶ月以内に提出してください。

4.その他

減額対象床面積は一戸あたり120平方メートル相当分までになります。

ご不明な点等ございましたら資産税課家屋係までお問い合わせください。

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