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市民の皆さんへ

都市計画提案制度

2018年02月14日掲載

都市計画提案制度について掲載しています。

都市計画提案制度とは

平成14年の都市計画法の改正により、土地の所有者やまちづくりNPO法人等が一定の要件を満たした場合、都市計画の決定や変更等の提案が出来るようになりました。このことにより、市民の皆様がより主体的にまちづくりを行うことが可能となりました。

提案できる都市計画(要領第2条)

富士宮市が決定する都市計画について提案できます。
ただし、都市計画の指針となる「都市計画マスタープラン」や「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」のほか、「区域区分(線引き)の廃止」などについては、提案の対象にはなりません。
なお、静岡県が決定する都市計画については静岡県への提出となります。

提案できる方(要領第4条)

次のいずれかに該当する方

提案に必要な要件(要領第4条)

次の条件を全て満たす必要があります

提案に必要な書類(要領第5条)

市が指定する様式の提出が必要です

提案及び手続きの流れ(要領第6~9条)

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