市民の皆さんへ
2022年07月20日掲載
富士宮市景観審議会のことについて掲載しています。
富士宮市富士山景観条例の規定によりその権限に属するものと定められた事項その他景観の形成に関し必要な事項について、調査、審議を行うことを目的とする。
富士宮市富士山景観条例第27条
平成7年4月1日
都市整備部 都市計画課 景観係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号:0544-22-1408
ファクス:0544-22-1208
メール :toshi@city.fujinomiya.lg.jp
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