市民の皆さんへ
2018年02月13日掲載
自立支援教育訓練給付金についてご案内します。
経理事務、ホームヘルパーなど教育訓練給付金の対象となる講座を受講した母子家庭の母または父子家庭の父に対して自立支援教育訓練給付金を支給します。
児童扶養手当が同居の三親等以内の親族の所得により全部支給 停止となっている人でも、本人の所得が児童扶養手当の所得制限限度額以内で あれば対象となります。
講座を申し込む前に、市役所子ども未来課での事前相談をしていただきます。
この制度の利用は、1人1講座までです。
次のいずれかの要件を満たしている講座
支給対象者が講座受講のために支払った教育訓練経費の6割相当額
(上限20万円、下限1万2千円 受講終了後に申請に基づき給付)
教育訓練経費の6割(上限20万、下限1万2千円)から、一般教育訓練給付金の額を差し引いた額
●給付額算定額に端数が生じた場合は、小数点以下を切り捨てます。
給付金は、講座修了後に「自立支援教育訓練給付金支給申請書」と必要書類を提出 していただいたあと、所定の手続きに従って指定の口座に振り込みます。
●雇用保険に通算して3年以上加入している人(離職している場合は1年以内の人) は、ハローワークの教育訓練給付の対象となります。
受給資格があるかどうか 分からない場合は、ハローワーク(富士宮公共職業安定所 富士宮市神田川町14番地の3電話番号:0544-26-3128)へお問合せください。
次の経費で、支払方法が一括または分割のいずれの場合でも受講者が支払った費用として教育訓練施設の長が証明する額を対象とします。
教育訓練給付金の支給申請時点で、教育訓練施設に対して未納としている 入学料または、受講料は対象となりません。
など
受講を考えている講座の資料を持って、窓口へお越しください。
受講開始日の14日前までに申請が必要です。
保健福祉部 子ども未来課 子育て支援係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1146
ファクス:0544-22-1401
メール :kodomo@city.fujinomiya.lg.jp
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