妊娠・子育て・出会い交流へ

市民の皆さんへ

児童手当

2024年04月01日掲載


「児童手当」は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

お知らせ   令和5年度現況届について

令和4年度から、現況届のご提出が原則不要になりました。
引き続き現況届のご提出が必要な方へは、6月中旬に発送しましたので、ご提出をお願いします。提出がないと、令和5年6月分以降の手当は支給されません。
また、現況届を2年間提出しなかったときは資格が消滅し、それまでの手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

制度の概要

・支給対象
・手当額
・支払時期
・所得制限
・申請について
・申請時の注意事項
・児童手当の支給要件

支給対象

中学校修了(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している父母等のうち、所得の高い方

手当額

0歳から3歳の誕生月まで 月額 15,000円
3歳の誕生月の翌月から
12歳(小学校6年生)まで
第1子   月額 10,000円
第2子   月額 10,000円
第3子以降 月額 15,000円
中学生 月額 10,000円
所得制限超過者
(平成24年6月分から)
児童1人につき一律 月額 5,000円
所得上限超過者
(令和4年6月分から)
支給なし

※第1子、第2子、第3子とは、18歳到達後最初の3月31日までの児童のうち、上の児童から順に数えたものです。

支払時期

2月、6月、10月の各13日に、前4か月分が支給されます。なお、休日等と重なったときは、その直前の平日が支払日となります。

令和5年度支払予定日

2月分から5月分まで 令和5年6月13日
6月分から9月分まで 令和5年10月13日
10月分から1月分まで 令和6年2月13日

所得制限限度額(児童1人当たり月5,000円支給)

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.1
5人 812.0 1040.0

※請求者(夫婦のうち所得の高い方)の前年(1月分から5月分までは前々年)の所得が対象で、世帯の合算した所得ではありません。

所得上限限度額(支給なし)

扶養親族等の数 所得上限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 858.0 1071.0
1人 896.0 1124.0
2人 934.0 1162.0
3人 972.0 1200.0
4人 1010.0 1238.0
5人 1048.0 1276.0

※請求者(夫婦のうち所得の高い方)の前年(1月分から5月分までは前々年)の所得が対象で、世帯の合算した所得ではありません。

所得超過で支給対象外となり資格が消滅している方へ

児童手当は、毎年6月分(10月支給分)の手当から審査対象の所得の年度が替わります。現在支給対象外となっている方で、前年の所得が、上記表の所得上限限度額を下回るようになった場合は、改めて新規認定請求の手続きを行ってください。この場合、市民税課税通知書等により、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に認定請求を行えば、その年の6月分から手当が支給されます。

※児童手当は原則申請の翌月から支給されます。申請が遅れると、手当を受給できない月が発生する場合があります。

申請について

児童手当を受給するには、「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要です。
市役所1階のこども未来課窓口で申請してください。

申請が必要な方

申請に必要なもの

※その他、必要に応じて提出する書類があります(養育するこどもと別居の場合など)。

●公務員の方は、職場でのお手続きとなります。

申請時の注意事項

原則として、申請のあった月の翌月分から手当が支給されます。
ただし、出生日等が月末に近いときは、出生日または前住所地の転出予定日の翌日から15日以内であれば、申請した月の分から手当が支給されます。

出生日または前住所地の転出予定日の翌日を1日目として、15日目が閉庁日(土・日・祝日及び年末年始)のときは、翌開庁日を15日目と数えます。
申請が遅れてしまうと、児童手当を受け取れない月が発生することもありますので、必ずお早目にお手続きをお願いします。

必要書類が揃わなくても、先に申請書を提出し、後日不足書類を提出いただければ、申請書を提出した日に受付したものとして取り扱います(不足書類が提出されるまでは保留扱いとなります)。詳しくはお問い合わせください。
※一定の長期間、不足書類の提出がないなどの場合は、申請を却下することがあります。

児童手当の支給要件

児童の国内居住要件

児童が海外に住んでいるときは、原則として児童手当の受給ができません。
※児童が留学している場合は、別途提出書類により審査の上、児童手当を受給できる場合があります。

児童と別居している受給者(保護者)の要件

児童と受給者(父母等)が別居しているときは、児童手当を受給できない場合があります。別途書類の提出が必要です。

表示 : モバイル | パソコン