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こども医療費助成制度

2024年04月01日掲載

こどもの医療費を助成することで医療費の負担軽減を図ります。

対象者

下記の条件をすべて満たす方が助成の対象となります。

  1. 富士宮市に住民登録をしているこども
  2. 国民健康保険や社会保険などに加入しているこども
  3. 0歳から18歳(18歳到達後の最初の3月31日)までのこども

助成内容

保険診療分(病院を受診するときに、保険証を使用できる診療費)のうち、支払う金額について、下記の自己負担金を除く金額を助成します。

自己負担金

  自己負担金 その他
通院 1回 最大500円 1か月4回まで
(5回目以降は自己負担金なし)
入院 なし 食事療養費標準負担額も助成対象です。
薬局 なし 処方箋によるものの購入に限ります。

助成対象外の医療費など

申請方法

市役所1階のこども未来課で手続きをします。
下記書類をご用意ください。

出生時 1 こどもが加入する予定の健康保険のわかるもの
2 保護者(※)のマイナンバーがわかるもの
転入時 1 こどもの健康保険のわかるもの
2 保護者(※)のマイナンバーがわかるもの
その他 1 こどもの健康保険の加入日がわかるもの
2 保護者(※)のマイナンバーがわかるもの

健康保険がわかるものには、健康保険証、加入証明書があります。
マイナンバーがわかるものには、マイナンバー(通知)カード、住民票があります。番号の控えのみでも構いません。
※保護者:こどもの加入する健康保険の被保険者

受給者証の使い方

助成の対象となる費用

静岡県内の医療機関で受診する際にかかる医療費(県外で受診した場合は払い戻しの対象になります)

使うとき

こども医療費受給者証と健康保険証を医療機関の会計窓口に提示します

支払い

保険診療分のうち、自己負担金を支払います
(残りの金額は富士宮市が医療機関に支払います)

払い戻しの申請方法

市役所1階のこども未来課で手続きをします。

対象

  1. 静岡県外の医療機関で受診した場合
  2. 小児慢性特定疾病医療、自立支援医療などの公費負担医療で一部負担金を徴収された場合
  3. 保険給付の対象となる補装具の支給を受けた場合
  4. 受給者証を受け取る前に受診した場合
  5. その他やむをえない理由により受給者証を提示できずに受診した場合

必要なもの

申請期限

受診した(意見書などで診断があった)月から1年以内

よくある質問

受給者証をなくしたました。どうしたらいいですか。

市役所1階のこども未来課で再発行ができます。
手続きされる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちになり、再交付申請をしてください。

市内から市内へ転居しました。手続きはありますか。

こども未来課でのお手続きはありません。
お手数ですが、二重線を引いた上で、新しいご住所の記入をお願いします。

市外へ転出します。受給者証はどうしたらいいですか。

こども未来課でのお手続きはありません。
受給者証は、転出日までご使用になれます。
(お手数ですが、転出日以降に破棄して下さい。)

保険証が変わりました。どうしたらいいですか。

新しい保険証のコピーをいただきます。
変更後の健康保険証を市役所1階のこども未来課までご提示ください。

10月からの受給者証がありません。手続きは必要ですか。

更新のお手続きはありません。
毎年、9月の中旬に新しい受給者証を郵送しています。
期限が過ぎたものは、お手数ですが、破棄して下さい。

高額療養費の委任状が届きました。これはなんですか。

自己負担分以外の医療費は、富士宮市が医療機関などに支払っているため、富士宮市が保護者様に代わって保険者に請求し、受領することになります。
委任状の提出にご協力ください。

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