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市民税県民税にかかる制度改正

2022年11月04日掲載

市民税県民税にかかる制度改正についてお知らせします。

令和5年度からの改正

住宅ローン控除について

住宅ローン控除の適用期限が4年延長されました(令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した者も対象)。
令和4年から令和7年までに入居した方の個人住民税における控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)となります。また、適用対象者の所得要件が2,000万円以下(現行:3,000万円)になります。ただし、令和4年居住開始の方でも区分が特別特例取得及び特例特別特例取得の方は、控除限度額について、所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)となり、所得要件も変わりません(特例特別特例取得の場合は、所得要件が上記と異なります。)。

未成年者の年齢について

民法改正により令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。未成年者は、合計所得金額が135万円以下の場合、市民税県民税が非課税となります。今までは18歳、19歳の方で合計所得金額が135万円以下の場合は非課税でしたが、令和5年度からは課税となる可能性があります(令和5年度課税では平成17年1月3日以降に生まれた方が未成年者となります。未成年者以外の条件により非課税となる場合もあります。)。

令和4年度からの改正

確定申告書における申告不要制度の選択

特定上場株式等の配当所得や譲渡所得(源泉徴収選択口座)に係る所得については、所得税と異なる課税方式(総合課税、申告分離課税、申告不要制度適用)を選択することができます。
令和4年度より市民税・県民税(個人住民税)申告書を提出しなくても、確定申告書において申告不要制度の選択ができるようになりました。全ての特定上場株式等の配当所得や譲渡所得で申告不要制度を選択する場合は、確定申告書2表の「住民税・事業税に関する事項」内の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」に○を記載してください。確定申告書に記載した特定上場株式等の配当所得や譲渡所得の一部について申告不要制度を選択する場合は、市民税・県民税(個人住民税)申告書の提出が必要です。いずれの場合も市民税・県民税納税通知書が送達される日までに提出してください。

令和3年度からの改正

所得の算出方法及び控除の算出方法の変更

令和3年度から基礎控除の変更、ひとり親控除の創設等の改正が行われました。
詳細は、下記のPDFやページを確認してください。

過去の改正

【重要】寄附金控除・配当所得・株式等譲渡所得を申告する方へのお願い

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額変更

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが次のとおり変更されることとなりました。
平成30年1月以降の所得に適用され、平成31年度の住民税から反映されます。

~改正内容~
配偶者控除・・・納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を越える場合には適用を受けることができないこととされました。
配偶者特別控除・・・対象となる配偶者の合計所得金額が38万超123万円以下(令和3年度以降は48万超133万円以下)と拡大され、それに合わせて控除額が変更されることとなりました。また、納税者本人(扶養する人)の合計所得金額が900万円を越えると控除額が減少します。

改正後の具体的な控除額については下記のページより確認をお願いします。

均等割の額

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことに伴い、市及び県が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの各年度分の市民税県民税に限り、均等割の税率が1,000円(市民税500円、県民税500円)加算となります。

年度 均等割額(市)・均等割額(県) 均等割額(計)
平成25 3,000円(市)・1,400円(県) 4,400円(計)
平成26~令和5 3,500円(市)・1,900円(県) 5,400円(計)

※森林(もり)づくり県民税400円は、令和7年度まで加算されます。

医療費控除

医療費控除の明細書の提出

平成29年分(平成30年度)の申告から、領収書の代わりに、「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。詳細は下記ページをご覧ください。

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、その購入費用(年間10万円を限度)のうち12,000円を超える額を控除する医療費控除の特例です。詳細は下記ページをご覧ください。

株式等の配当所得等および譲渡所得等課税方式の選択

特定上場株式等の配当所得や譲渡所得(源泉徴収選択口座)に係る所得については、所得税と異なる課税方式(総合課税、申告分離課税、申告不要制度適用)を選択することができます。

※選択する課税方式により、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご注意ください。

※適用を受けるためには、市民税・県民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告書の2表の申告不要欄に○をつけて提出するか、市民税・県民税(個人住民税)申告書にその旨を記載し、提出する必要があります。

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