都市整備へ

市民の皆さんへ

負担金の対象となる土地

2014年02月24日掲載


区域内にある土地(国・県・市の所有地なども含む)はすべて受益地として負担金の賦課対象となります。

ただし道路、公園、河川などの公共用地は除外します。

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