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介護保険料の納め方

2018年04月01日掲載

介護保険料を納める方法について掲載しています。

(1)特別徴収

老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金額が年間18万円以上(月額15,000円以上)の人は、年金から天引きされます。
年金の支払い月に年6回に分けて天引きされます。

(2)普通徴収

老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金額が年間18万円未満(月額15,000円未満)の人は、納期ごとに口座振替または納付書で市内の指定金融機関で納めていただきます。

※年金天引き対象者でも、以下の方は普通徴収になります。

納付書が届いた人は

富士宮市指定金融機関の窓口にてお支払いいただくか、口座振替にて納付をお願いします。

富士宮市指定金融機関

口座振替(自動払込)を利用される人は

富士宮市口座振替依頼書(自動払込利用申込書)、納付書、預金通帳、通帳届出印を持って、直接、富士宮市指定金融機関の窓口で手続きをしてください。

※口座振替は申請受付月の翌々月から開始となります。

介護保険料を納めないと

介護保険料の未納や滞納があると、きちんと納めている人との公平を保つために、滞納していた期間に応じて保険給付に制限を受ける場合があります。

1年以上滞納した場合

介護保険サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担しなければなりません。

1年6か月以上滞納した場合

富士宮市から払い戻しを受けるはずの給付費(9割~7割相当分)の一部または全部を、一時的に差し止めたり、差し止めた額から介護保険料が差し引かれたりします。

2年以上滞納した場合

介護保険料の滞納期間に応じて、一定期間の介護サービスが3割負担(自己負担割合がもともと3割の人は4割負担)になったり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。

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