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自立支援給付

2022年11月01日掲載

介護給付・訓練給付に関する情報を掲載しています。

自立支援給付制度とは

日常生活の場が必要な方や家での見守りが必要な方、保護者・本人の生活に応じて施設の短期利用が必要な方などのために、自立支援給付(介護給付・訓練給付)という制度があります。
障害者総合支援法という法律に基づき、指定されている事業所でそれぞれのサービスを受けることができます。

介護給付

居宅介護

主に家の中で入浴、排せつ、食事の介護、通院時の付添い、食事(食事の支度や家の掃除など)の援助を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由を伴う方で、常に介護を必要とする方に対し、家の中での入浴、排せつ、食事の介護や、外出の際の移動介護などを総合的に提供します。

行動援護

行動面において著しい困難がある方で、常に介護を必要とする方に対し、行動する時に発生し得る危険を回避するために必要な援護や、外出時の移動介護などを提供します。

同行援護

視覚障害により移動に困難を有する方に、外出時において、移動に必要な情報の提供及び必要な援助を行います。

短期入所

家で介護を行う方の疾病やその他の理由のため、施設などに短期間入所させ、入浴や食事などを提供します。

重度障害者包括支援

常に介護を必要とする方で、介護の必要性が高い方に対し、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供します。

療養介護

医療を必要とする障がい者に対し、主に日中に病院で行われる機能訓練や療養上の管理、監護、医学的管理の下における介護および日常生活上でのお世話を提供します。

生活介護

常に介護を必要とする障がい者に対し、主に日中、施設などで行われる入浴、食事の介護、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

施設に入所する障がい者に対し、主に夜間、入浴、排せつまたは食事の介護などを提供します。

訓練等給付費

自立訓練(生活訓練)

自立した日常生活または社会生活を営むことが出きるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練などを提供します。

就労移行支援

就労を希望する障がい者に対し、一定期間、生産活動やその他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練などを提供します。

就労継続支援

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に対して、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練などを提供します。

就労定着支援

就労移行支援等の利用を経て一般就労ヘ移行した障がい者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている人へ、相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を行います。

共同生活援助

地域で共同生活を営むことができる障がい者に対し、主に夜間、共同生活の住居で相談、その他の援助を行います。

対象者 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持している方、または政令で定める難病等(361疾患)に該当する方で、サービス利用のための区分が認定されている方
利用方法 申請後、訪問調査(一次判定)と障害支援区分認定審査会(二次判定)を行います。
※訓練等給付については、一次判定のみ
利用料金 サービスの費用の1割を利用者が負担します。
利用者世帯(18歳以上の利用者については本人及びその配偶者に限ります)の市民税の課税状況などにより、利用者負担金の上限が異なります。

【市民税課税世帯】
・市民税所得割額が、18歳以上の利用者は16万円以上、18歳未満の児童は保護世帯で28万円以上の場合 ・・・37,200円
・上記以外の場合
18歳以上・・・9,300円
18歳未満・・・4,600円
【市民税非課税世帯】0円
【生活保護世帯】0円

※詳しい内容は、障がい療育支援課へお問合わせください。
相談 福祉総合相談課 地域包括支援センター

申請

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窓口

富士宮市役所1階 障がい療育支援課・障がい支援係

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