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太陽光発電設備・風力発電設備の取扱い

2020年08月27日掲載

一定規模以上の太陽光発電設備・風力発電設備を設置する場合は、景観法の届出が必要です。


平成25年7月1日から、富士宮市景観計画に「太陽光発電設備・風力発電設備」に関する項目が追加されました。

太陽光発電設備・風力発電設備を設置する場合は、景観への配慮をお願いします。

富士宮市では、富士山や朝霧高原などの景観を守るため、大規模な太陽光発電設備・風力発電設備を設置する場合には、周囲の景観と調和するよう計画し、届出をしていただく必要があります。

設置を検討されている方は、事前に都市計画課までご相談ください。

※「駅前・中央地区」、「神田地区」、「浅間大社周辺地区」など富士宮市景観計画の重点地区内で太陽光発電設備・風力発電設備を設置する場合は、規模にかかわらず届出の対象になるのでご注意ください。

※重点地区以外で小規模なもの(届出対象以外のもの)の設置をする方についても、下記の「景観形成基準」を参考に、周囲の景観と調和するようご配慮ください。

届出の対象となる設備

太陽光発電設備

建築物の屋根、屋上、外壁などに使用または設置する場合

当該建築物が、次のいずれかに該当するもの

地上に設置する太陽光発電設備(建築物以外に該当するもの)

太陽電池モジュール(パネル)の合計面積が1,000平方メートルを超えるもの

風力発電設備

高さが10mを超えるもの

景観形成基準

太陽光発電設備

建築物の屋根、屋上、外壁などに使用または設置する場合

地上に設置する太陽光発電設備(建築物以外に該当するもの)

風力発電設備

届出の手続き

受付窓口

市役所5階 都市計画課

手続きの流れ

届出の手続き

届出様式ダウンロード

届出書のダウンロードと、その他の提出書類については下記のページをご覧ください。

重点地区で太陽光発電設備・風力発電設備を設置する場合

重点地区以外で設置する場合

小規模の太陽光発電設備・風力発電設備を設置する場合で、届出対象となる開発行為や土地の形質の変更がある場合

届出済みの計画に変更があった場合

届出済みの計画が完了した場合

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