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2021年05月12日掲載

特別永住者証明書の交付に関する手続きについて掲載しています。


特別永住者証明書交付に関する手続きは、市役所1階の市民課で受付けています。

特別永住者証明書について

外国人登録法が廃止され、平成24年7月9日から新しい在留管理制度が導入されました。
これから、外国人登録証明書は発行されずに、特別永住者証明書が発行されます。
特別永住者証明書の交付について富士宮市役所で申請できますが、発行は出入国在留管理庁長官が行うため、申請から交付までには数週間ほど要します。
新しい特別永住者証明書を交付するときに、古い特別永住者証明書を回収します。

特別永住者証明書は外国人登録証明書に比べて、以下の点が変わります

みなし特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)について

平成24年7月9日時点でお持ちの外国人登録証明書は、新制度施行後は当分の間、「特別永住者証明書」とみなされ、引き続き使用することができますが、変更の期限日までに特別永住者証明書への変更をお願いします。

変更の期限日

平成24年7月9日に16歳未満の方

平成24年7月9日に16歳以上の方

変更の期限日を経過しているため、現在16歳以上用(カード型)の旧外国人登録証明書で、みなし特別永住者証明書として有効なものは存在しません。

届出の申請者について

特別永住者証明書の交付申請及び、特別永住者証明書の記載事項の変更届出の申請者は下記のとおりです。

その他、代理や取次ぎによる申請が可能な場合がありますので、詳細については市民課記録係へお問い合わせください。

特別永住者証明書の交付申請(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書からの切替え)

みなし特別永住者証明書(旧外国人登録証)から特別永住者証明書への切り替えを、申請期間よりも前に手続きする(やむを得ない理由がある場合を除く)場合の申請。

特別永住者証明書の有効期限の更新申請について

持参するもの

紛失等による再交付申請について

紛失、盗難、滅失その他の事由により、特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書含む)を失ったときは、その事実を知った日から14日以内に再交付申請をしてください

持参するもの

紛失等による特別永住者証明書の再交付申請

汚損等による再交付申請について

特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書含む)が著しく毀損又は汚損した場合、カード中のICチップが破損した場合は、再交付を申請することができます

持参するもの

汚損等による特別永住者証明書の再交付申請

交換希望による再交付申請について

毀損等の場合以外であって、特別永住者証明書の交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く)も再交付申請をすることができます。手数料1,600円かかりますので、証明書の交付時に収入印紙(郵便局等で購入)をお持ちください。

交換を希望する理由の例

持参するもの

交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

住居地変更以外での記載事項の変更について

「氏名」、「生年月日」、「性別」、「国籍・地域」に変更事項があった場合、14日以内に市役所1階市民課で特別永住者証明書の記載事項の変更申請を行ってください。

持参するもの

特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出

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